はみ出し追い越し禁止の解説!歩行者や軽車両の対処方法

今回は1段階の学科教習項目11「追い越し」について取り上げます。

学科教本や運転教本では詳しく解説されていない内容ですが、路上教習や卒業検定では非常によく遭遇する内容を取り上げるので必ず覚えておきましょう。

「追い越し」と「追い抜き」と「側方通過」

追い越し

車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。

追い抜き

車が進路を変えないで、進行中の車の前方に出ることをいいます。

ここまでは学科教本でも詳しく解説されていますね。

側方通過

このように、止まっている車や障害物の横を通りすぎる行為は、「追い越し」や「追い抜き」ではありません「側方通過」といいます。

※追越禁止の補助標識がある場合でも、通過することができます。

道路の右側部分へのはみ出し追い越しの禁止

車は、「追い越しのための右側部分はみだし通行禁止」の標識や表示がある場合、道路の右側部分にはみ出して追い越ししてはいけません。

「はみ出し追い越し禁止」とか「はみ禁」で覚える人もいます。

このあと路上教習や検定でもよく遭遇する状況をイラスト問題で紹介します。これまでおさらいした内容を踏まえて考察してください。解説も載せておきます。

全問正解率は約20%

これは実際の2段階の技能教習ですぐに反応できたひとの割合です。問題①~④を考えながらスクロールしてください!

次の行動は〇かXか

歩行者の場合

①は〇

②も〇です。

対象が車ではなく歩行者なので「追い越し」ではなく「側方通過」に当たります。

軽車両の場合

③はX 

対象が軽車両=車なので「追い越し」です。

④は〇です 

軽車両を追ってないので「側方通過」です。

根拠

道路交通法にも、次のような規定があります。

車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう(道路交通法第2条21)

まとめ

はみ出し追い越し禁止の標識や表示があると、「車線変更してはいけない!」と勘違いするひとがいますがそうではありません。はみ出して追い越してはいけないだけです。

教習や検定に対応することは大切ですが、免許を取ってからも困らないように覚えておきましょう!

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